個人の皆様

税制上の優遇措置

個人の方

所得税および所得の寄付金による控除

学校法人昭和女子大学への寄付金は文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、確定申告をすることにより、所得税の寄付金控除を受けることができます。控除には 「税額控除」と「所得控除」の2種類があり、控除額は個人の所得、税率、寄付金額などの条件によって異なりますが、確定申告の際にいずれかの控除を選択していただけます。

●税額控除
所得税の25%相当額を限度とし、当該年中の寄付金の額から2千円を差し引いた金額の40%相当額を所得税から控除できます。
控除対象となる寄付金はその年分の総所得金額等の40%相当額が限度となります。
なお、文部科学省発行の「税額控除に係る証明書(写)」を発行いたしますので、ご利用ください。
(寄付金額※1 - 2千円) × 40%   = 所得税額控除額※2
※1控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2所得税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度額となります。

●所得控除
年間の総所得金額等の40%相当額を限度とし、当該年中の寄付金の額から2千円を差し引いた金額を所得から控除できます。
なお、文部科学省発行の「特定公益増進法人証明書(写)」を発行いたしますので、ご利用ください。
寄付金額※1 - 2千円 = 所得控除額
※1控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
国税庁ウェブサイト

個人住民税の寄付金による控除

学校法人昭和女子大学にご寄付をいただいた年の翌年1月1日現在お住まいの住所が、下記の条例によって指定を受けている都道府県及び市区町村の方については、翌年度の個人住民税の寄付金税額控除の措置を受けることができます。所得税控除を受けるための確定申告を行う方は、自動的に住民税の寄付金税額控除を受けることができますが、確定申告をせずに住民税の寄付金税額控除のみを受ける場合は、お住いの市区町村に申告してください。

〔条例によって指定を受けた都道府県及び市区町村〕
東京都
世田谷区
(寄付金の額※3 - 2千円) × 住民税控除率※4 = 住民税控除額
※3控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限となります(ふるさと納税を含む)。
※4道府県の指定は4%(政令市は2%)、市区町村の指定は6%(政令市は8%)、双方の指定が対象の場合が10%となります。
住民税控除についての詳細は、「総務省のホームページ」をご覧ください。
東京都主税局ウェブサイト
世田谷区ウェブサイト
ご支援に関するお問い合わせ
学校法人昭和女子大学 学園本部 総務部
〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57
TEL:03-3411-5122
FAX:03-3487-6850
E-mail :s-club@swu.ac.jp