法人・団体の皆様

税制上の優遇措置

法人の方

法人税法に基づき、当該事業年度の寄付金全額を損金に算入することができる「受配者指定寄付金」※と一定の限度額までが損金に算入できる「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類があります。
※この優遇措置を受けるためには、学校法人昭和女子大学の寄付申込書のほか、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)宛の寄付申込書が必要となります。事業団への諸手続は本学が行います。

受配者指定寄付金

当該事業年度の寄付金全額を損金に算入することがでます。受配者指定寄付金として本学にご入金いただきました寄付金は、本学よりあらためて日本私立学校振興・共済事業団の口座に送金します。後日、同事業団の寄付金受領書が発行され、本学に届き次第、ご送付いたします。なお、受領書の発行には1ヶ月程度時間を要しますため、決算日との関係にご注意ください。
日本私立学校振興・共済事業団ウェブサイト

特定公益増進法人に対する寄付金

一般寄付金として寄付をした金額の損金算入限度額とは別枠に、損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入されます。
手続きに必要な本学発行の「寄付金受領証明書」及び「特定公益増進法人証明書」につきましては、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。
※損金算入限度額の計算方法

損金算入限度額の計算方法
国税庁ウェブサイト
ご支援に関するお問い合わせ
学校法人昭和女子大学 学園本部 総務部
〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57
TEL:03-3411-5122
FAX:03-3487-6850
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